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組合規約

全国金融産業労働組合(金融ユニオン)規約

 

第1章 総  則

第1条 この組合は全国金融産業労働組合(以下「組合」)といい、略称を「金融ユニオン」という。

第2条  組合の本部は、東京都千代田区平河町1-9-9-402金融労連内におく。

第3条 組合は全国の銀行・協同組織金融機関・関連企業などで働く労働者で構成し、全国金融労働組合連合会(金融労連)に加盟する。

第4条 この組合は個人加盟による組織である。

第5条 組合は、資本、政府、政党から独立した自主的な組織であり、これらの団体から如何なる援助も受けないし、支配介入を許さない。

第6条 一人ひとりの組合員の人権は最大限尊重され、組合員はいかなる場合においても、人種・宗教・思想・信条・性別・門地又は身分によって差別を受けることはなく、組合員たる資格を奪われない。

 

第2章          目的と事業

第7条 組合は、組合員の団結により、労働条件の維持改善と労働者の社会的経済的地位の向上を図るとともに、金融産業の民主化を促進し、平和と民主主義の発展に寄与することを目的とする。

第8条 組合は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

1.組合員の労働条件および福利厚生の改善、共済事業、生活向上のための諸活動

2.新しい組合員を増やすための諸活動

3.組合員の団結強化、親睦と交流を深めるための諸活動

4.労働者としての必要な知識や教養を高めるための諸活動

5.経営・金融産業の民主化のための諸活動

6.他の労働組合や民主団体と共通の要求で協力しあい共同して闘うための諸活動

7.その他、目的達成のための諸活動

 

第3章 組合員

第9条 組合員の資格は以下の通りとする。

1.全国の銀行・協同組織金融機関・関連企業などで働く労働者

2.前項の労働者には、嘱託、パート、派遣労働者及び出向者などを含めるものとする。

3.組合書記

4.解雇され、組合が解雇の撤回闘争を継続中の者

5.中央執行委員会が、当組合の発展のために協力を要請した者(特別組合員)

6.その他中央執行委員会で特に認められた者

10条 以下の各号のいずれかに該当する者は、組合員となることはできない。

1.全国の銀行・協同組織金融機関・関連企業などの役員

2.雇入、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

3.使用者の労働関係についての機密の事項に直接関与する監督的地位にある者

4.その他使用者の利益を代表する者

11条 組合に加入する時は、組合で定めた加入届を中央執行委員会に届け出なければならない。

12条 組合を脱退しようとする者は、未納の組合費その他組合に対する負債を完済したうえで、理由を明記した脱退届を中央執行委員会に届け出なければならない。

2.組合を脱退した者は、組合に対する財産上及びその他一切の権利を失うものとする。

13条 組合員は以下の場合その資格を失う。

   1.脱退が確認されたとき

      2.死亡したとき

   3.第9条各号に該当しない者となったとき

   4.第10条各号に該当する者となったとき

   5.第16条により組合員の資格をはく奪されたとき

   

第4章 組合員の権利、義務

14条 組合員は以下の権利を有する。

   1.全ての組合員は対等・平等であり、組合のすべての問題に参与し、かつ平等の取扱を受ける権利を有する

   2.組合員は、組合の全ての議決機関の会議に出席し、議長の許可を得て発言することができる

   3.組合員は規約の定めによる選挙権及び被選挙権を有する

   4.組合員は各機関及び役員の発言・行動について報告を求め、また自由に批判することができる

   5.組合員は組合の文書、議事録、会計帳簿等を自由に閲覧する権利と組合に関する情報を請求する権利を有する。但し、中央執行委員会が組合にとって不利益を生ずると判断した場合には、この権利を停止させることができる。

   6.規約第16条にもとづいて行われる制裁に対して抗弁する権利

15条 組合員は以下の義務を負う。

   1.規約及び組合機関の決定を遵守すること

   2.組合加入の月から組合費を納めること。組合費は月額とする                        

16条 組合員の義務を怠り、組合の団結を著しく阻害した者は、中央委員会で審査の上、

組合員の資格をはく奪することができる。この場合、該当者は審査の場に出席し、意見を述べることができる。

   

第5章 構  成

17条 組合は本部、支部、分会で構成する。

   1.本部

     本部は支部、分会、直轄組合員を総合した構成を言う

   2.支部

     支部は地域毎におき、以下の8支部とする

     北海道支部、東北支部、北陸支部、関東甲信越支部、東海支部、近畿支部、中国四国支部、九州沖縄支部

   3.分会

分会は行政区単位で組織することを原則とし、支部大会で毎年分会の構成を決定する。但し、各企業で組織する事由が生じた場合は、中央執行委員会又は支部執行委員会で協議の上、企業グループの組合員による分会を設けることができる

   4.その他

     支部又は分会が構成できないところは、前項の規定にかかわらず、当該組織の上位組織の直轄組合員として、日常的には該当する地方組織の活動に参加する。

18条 必要に応じ、中央執行委員会で協議の上、支部の中に分会間の連絡・調整を図るためブロックを設けることができる。

 

第6章 機  関

第1節 総 則

19  組合に以下の機関をおく。

   1.大会  2.中央委員会  3.中央執行委員会

20条 支部には、支部大会・支部執行委員会の機関を置く。

21条 分会には、分会会議の機関をおく。

22条 各級機関は必要に応じ専門部又は小委員会をおくことができる。

第2節 大 会

23条 大会は組合の最高議決機関である。

24条 大会は大会代議員及び本部役員を以て構成する。但し、組合員全員を以て構成することもできる。

     前項のいずれの場合においても本部役員には議決権がない。

25条 大会代議員は以下の基準により当該支部ごとに選出される。

   1.大会代議員は、支部ごとに組合員の直接無記名投票によって選出する。

2.大会代議員の定員は、支部ごとに組合員20名につき1名の割合とし、10名以上の端数あるときは、1名を増す。但し、20名未満の支部は定員1名とする。

 直轄組合員は金融労連の該当地方組織の推薦を得て代議員になることができる。

26条 大会は定期大会と臨時大会とし、中央執行委員長が招集して開催する。

    定期大会は毎年1回(原則として8月)開催する。

    臨時大会は以下の場合に開催することができる。

1.中央委員会又は中央執行委員会が必要と認めたとき

2.組合員の1割以上の請求があるとき

27条 以下の事項は大会に付議しなければならない。

   1.活動報告及び運動方針

2.決算報告、予算及び組合費

3.全国労働協約の締結又は改廃

4.中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長の選出

5.上部団体への加入又は脱退及び役職員の派遣

6.中央委員会決議で追認を必要とする事項

7.規約の改正

. 組合の解散・合同

9.その他重要事項

28条 大会を開催するときは、その日時、場所、議題及び議案を少なくとも開催1カ月前に全組合員に通知しなければならない。

29条 大会の正副議長は大会出席の代議員の中から選出する。

第3節 中央委員会

30条 中央委員会は大会に次ぐ議決機関であり、組合大会の決議に従い、大会から大会までの間の組合活動・運営方針を決定する。

31条 中央委員会は中央委員と本部役員を以て構成する。但し、本部役員には議決権がない。

32  中央委員は以下の基準により当該支部ごとに選出される。

   1.中央委員は、支部大会で当該支部組合員の直接無記名投票によって選出する。

2.中央委員の定数は、支部ごとに組合員30名について1名の割合とし、15名以上の端数あるときは、1名を増す。但し、30名未満の支部は定員1名とする。

直轄組合員は金融労連の該当地方組織の推薦を得て中央委員になることができる。

33  中央委員会は原則として年1回以上開催する。但し、以下の場合には中央執行委員長が招集して開催することができる。

1.中央執行委員会が必要と認めたとき

2.中央委員の2割以上の請求あるとき

3.組合員の1割以上の請求あるとき

34条 以下の事項は中央委員会に付議しなければならない。但し、直接全国大会にかけたときはこの限りではない。

1.運動方針に基づく各種方針

2.労働条件に関する重要事項

3.個別協約等の締結又は改廃

4.補正予算及び特別会計支出の決定

5.闘争委員会の発足及び交渉権、指令権、妥結権の委譲

6.役員定数

7.その他重要事項

第4節 中央執行委員会

35条 中央執行委員会は組合の執行機関であり、中央執行委員を以て構成し、中央執行委員長が招集して必要に応じて開催する。

36条 中央執行委員会は大会及び中央委員会の決議を執行し、組合の日常業務を行うとともに、緊急事項の処理を行い、全国大会と中央委員会に責任を負う。

37条 中央執行委員会は大会及び中央委員会の審議経過の概要と結果、並びに組合活動の情報等を組合員に報告しなければならない。

第5節 支部大会

38条 支部大会は支部の最高議決機関である。

39条 支部大会の構成はそれぞれの支部規約で決める。

40条 支部大会は定期支部大会と臨時支部大会とし、支部執行委員長が招集する。定期支部大会は毎年1回開催する。

    臨時支部大会は以下の場合に開催することができる。

1.支部執行委員会が必要と認めたとき

2.支部所属組合員の1割以上の請求があるとき

3.中央委員会又は中央執行委員会が必要と認めたとき 

41条 以下の事項は支部大会に付議しなければならない。

1.支部の活動報告及び運動方針

2.支部の決算報告及び予算

3.中央委員、支部執行委員長、支部執行副委員長、支部書記長の選出

4.分会の構成及び変更

5.支部、分会の上部団体への加入又は脱退及び役職員の派遣

6.支部所属組合員の労働条件に関する事項

7.支部の闘争委員会の発足及び交渉権、指令権、妥結権の委譲

8.その他支部の活動に関する基本的事項及び重要事項

6節 支部執行委員会

42条 支部執行委員会は支部の執行機関であり、支部執行委員を以て構成し、支部執行委員長が招集して必要に応じて開催する。

43条 支部執行委員会は支部大会の決議を執行し、日常業務を行うとともに緊急事項の処理を行い、支部大会に責任を負う。

44条 支部執行委員会は支部大会及び支部執行委員会の審議経過の概要と結果、並びに支部の組合活動の情報等を中央執行委員会及び支部所属組合員に報告しなければならない。

第7節 分会会議

45条 分会会議は各分会の組合員全員を以て構成し、組合に関する諸問題を討議し、分会の方針等を決定する。

46条 分会会議は少なくとも月1回及び以下の場合に分会長が招集して開催する。

1.分会長が必要と認めたとき

2.分会組合員の2割以上の請求あるとき

3.中央執行委員会又は支部執行委員会が必要と認めたとき 

47条 分会長は分会会議の審議経過の概要と結果、並びに分会の組合活動の情報等を支部執行委員会及び中央執行委員会に報告しなければならない。  

 

第7章 役  員

48条 本部に以下の役員をおく。

   1.中央執行委員   若干名(中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長含む)

2.中央執行委員長  1名

3.中央執行副委員長 若干名

4.書記長      1名

5.会計監事     2名

49条 支部に以下の役員をおく。但し支部の事情によって一部の役員を置かないこともできる。

1.執行委員    若干名(執行委員長、執行副委員長、書記長含む)

2.執行委員長    1名

3.執行副委員長  若干名

4.書記長      1名

5.会計監事    若干名

50条 分会に以下の役員をおく。

     分会長      1名

51条 役員の任期は1年とし、定期大会から定期大会迄とする。但し、再選を妨げない。

52条 役員に欠員が生じた場合は、選挙規定に基づき速やかに補欠選挙を行う。補欠選挙によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。

53条 役員は以下の場合には、他の役員を兼任できる。

   1.本部役員は支部役員又は分会長を兼任できる。

2.支部役員は中央委員又は分会長を兼任できる。但し本部役員を兼任している支部役員については、中央委員・分会長を兼任できない。

54条 中央委員、支部役員並びに分会長は当該所属機関以外へ転出したときはその資格を失うものとする。 

55条 各級機関の役員は組合員の直接無記名投票により選出する。選挙の詳細については別に定める選挙規定による。

56条 中央委員は中央委員会に出席し議案を審議決定するほか、自らも議案を提出することができる。但し、決議については選出された支部の組合員に責任を負う。中央委員は中央委員会の審議経過と結果を当該支部執行委員と協力して当該支部の組合員に遅滞なく報告しなければならない。

57条 中央執行委員は議案の作成及び組合の運営に関する事項を中央執行委員会で審議決定し、大会及び中央委員会の決議事項の遂行については共同してこれに当たるものとする。

2.中央執行委員長は組合を代表し、中央執行委員会を主宰する。

3.中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、委員長事故あるときは、代行することができる。

4.書記長は中央執行委員長を補佐し、書記局を統括し、組合事務を処理する。

58条 支部執行委員は議案の作成及び支部の運営に関する事項を支部執行委員会で審議決定し、大会、中央委員会、支部大会の決議事項の遂行について共同してこれに当たるものとする。

2.支部執行委員長は地方本部を代表し、支部執行委員会を主宰する。

3.支部執行副委員長は支部執行委員長を補佐し、委員長事故あるときは、代行することができる。

4.支部書記長は支部執行委員長を補佐し、支部の組合事務を処理する。

59条 支部執行委員は各々所属する分会会議に出席し、議案を審議決定し、大会、中央委員会、支部大会の決議事項の遂行について共同してこれに当たるものとする。

60条 分会長は分会会議を主宰し、議案を審議決定し、大会、中央委員会、支部大会の決議事項を遂行するとともに、所属分会の組合員の意見が各級機関に反映するよう努めなければならない。

61条 大会代議員として選出された組合員は、大会に出席して議案を審議するほか自らも議案を提出することができる。但し、決議については選出された支部に対し責任を負う。

     大会代議員として選出された組合員は、全国大会の審議経過と結果を当該支部執行委員と協力して当該支部組合員に遅滞なく報告しなければならない。

62条 会計監事は随時組合の会計を監査し、その結果を大会に報告しなければならない。

 

第8章   会議通則

63条 会議開催に当たっては、特に定める場合を除き、招集者はその日時、場所、議案   

    等を少なくとも開会10日前までに構成員と所属組合員に通知しなければならない。但し、緊急を要するときはこの日を短縮することができる。

64条 正当な理由で会議に出席することができない構成員は、委任状を議長に提出し、代理人を出席させることができる。但し、中央執行委員及び支部執行委員については委任を認めない。

65条 前条の規定にかかわらず、中央委員は他の中央委員を代理人とすることはできない。又大会代議員として選出された組合員は、当該支部以外の組合員を代理人とすることはできない。支部大会代議員として選出された組合員は、当該分会以外の組合員を代理人とすることはできない。

66条 会議は議決権をもつ構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は代理人を含め出席している議決権を有する構成員の3分の2以上の同意により決定する。但し、特に定めてある事項についてはその定めによる。

67条 議事は原則として無記名投票によって決定する。無記名投票以外の方法により議決せんとするときは、あらかじめ、その旨を会議に諮らねばならない。この場合の採決方法は挙手による。但し、出席者の1割以上の要求あるときは、無記名投票によらなければならない。

 

第9章 運  営

68  本部又は支部に組合書記をおくことができる。

    組合書記の任免は、議決機関の承認を経て、中央執行委員長又は支部執行委員長が行う。

   2.組合書記は組合に加入することができる。

69条 中央委員及び中央執行委員は大会又は中央委員会で、支部執行委員は支部大会で各々任務に耐えられない心身状況と判断された場合、又は不信任の決議を受けた場合には、任期中でも役員の資格を失う。

70条 各支部は独自に団体交渉権及び協約締結権を有する。また中央執行委員会と協議の上、支部ごとに、第79条の手続を経て、スト権を確立することができる。

71条 分会は、支部の委任を受け、団体交渉権及び協約締結権を有することができる。

 

第10章 会  計

72条 組合の経費は組合費、臨時組合費、寄付金その他の収入をもってあてる。但し、労働時間中の組合活動の便宜及び労働組合法第73号但し書きに定められた事項はその限りではない。

73条 組合費及び臨時組合費は全国大会の決議によって定める。但し、緊急必要あるときは、中央委員会の決議によって変更又は臨時徴収することができる。この場合には次の大会で追認を受けなければならない。

74条 寄付金受入の可否は中央執行委員会で決定する。

75条 特別な事情により組合費の納入が困難な者については、中央執行委員会の承認を得て組合費の減免をすることができる。

76条 組合の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

77条 組合の会計は一般会計によるほか必要に応じ特別会計を設けることができる。

78条 中央執行委員会は毎年度末に全ての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、本部会計監事並びに職業的に資格がある会計監査人の監査を受けた後、正確であることの証明書を添え組合員に公表し、大会の承認を得なければならない。

 

第11章 争議行為

79条 スト権の確立は、組合員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を以て決定する。

80条 争議行為の開始は、改めて組合員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第12章 規約の改正及び組合の解散・合同

81条 組合規約及び選挙規定の改廃は、組合員の直接無記名投票による3分の2以上の同意を以て決定する。

82条 組合の解散・合同は組合員の直接無記名投票により5分の4以上の同意を得て決定する。

83条 第79条から第82条までの投票に関する手続きは、中央執行委員会の責任において行う。

 

第13章 附  則

 

84条 特別組合員の組合費は月額500円とする。

85条 この規約について疑義の申し立てがあったときは、とりあえず執行委員会の解釈に従い、後に大会で確定する。

86条 この規約は2009年8月29日より施行する。