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女性が生きいき働き続けられる職場を

銀行は、「働きがいのある職場」をつくるため、「女性が活躍できる機会を積極的に創出することは企業の持続的な発展に不可欠です。」 「役職員の仕事と家庭生活の両立をはかる『ワーク・ライフ・バランス』を促進しています。」と言っています。 しかし、職場では「人員が足りない」「自分の仕事が賃金や待遇面で評価されない」「仕事や賃金などで男女差別・格差がある」 「正社員との賃金・労働条件の格差が不満」「休暇が取れない」という声が多くあります。

滋賀銀行従業員組合は、次のような目標を掲げています。

働く女性への差別を許さず、生きいき働き続けられるために
  • 男女賃金格差、昇進・昇格差別是正
  • 安心して結婚・出産・育児ができる職場環境
  • 母性保護の諸制度の拡充と、制度利用の完全保障
  • 妊娠・出産への不利益な取り扱い、解雇・退職勧奨の根絶
  • パートや派遣など非正規労働者の均等待遇と労働条件の改善、正規化への道の拡充
女性も、男性も、仕事と家庭の両立ができるために
  • 長時間労働の改善、安定した雇用、人間らしい働き方のルールの確立
  • だれでも安心して利用できる育児介護休業制度への充実と取得促進
女性が健康に生涯をおくるために
  • 妊婦健診、出産費用の給付などの充実
  • 乳がん・子宮がん検診など健康診断・人間ドッグの充実
男女平等、民主主義をつらぬき、女性の人権が尊重されるために
  • セクシャルハラスメントの防止・根絶
役員・管理職への女性の登用など、女性が生きいき活躍できるために
  • 教育研修の機会均等

女性の持つ権利や保障

「女だから」って、なぜ?

賃金・昇進・・・男女差別はありませんか? 労働基準法や男女雇用機会均等法などで男女差別は禁止されています。同一労働、同一賃金が原則です。 男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年などにおける男女差別を禁止しています。結婚や子どもを持つことを理由とした差別も許されません。

女性ですもの、いろいろあるわ!

働いているといろいろあるものです。 女性だけに限ったことではありませんが。 ですが、働くうえで女性に多い出来事に活用できる権利を改めて見てみましょう。 せっかくの制度もみんなが使わなくなったら、なくなってしまいます。 上手に使って、さまざまな出来事・ハードルを乗り越えて、 生き生きと働き続けていきたいものです。

  • 働き始めました
    • 生理休暇
  • 妊娠したら
    • 通院休暇
    • 妊婦の通勤時間
    • 妊娠障害休暇
    • 妊婦の休息
  • 諸給付について
    • 分娩費 法定給付 標準報酬月額の50%(最低保障240,000円)
    • 付加給付 20,000円
    • 育児手当金 法定給付 2,000円 付加給付 6,000円
    • 出産祝金  銀行 10,000円 共済会 5,000円
    • 配偶者出産休暇
    • 男性育児休暇
  • 親の介護が始まったら・・・
    • 短期介護休暇
    • 介護休暇・介護欠勤
  • 結婚したら
    • 結婚休暇 本人の結婚 5営業日
    • 結婚祝金 銀行 30,000円 共済組合 30,000円 従業員組合
    • 家族手当
    • 生活手当
  • 赤ちゃんが生まれたら・・・
    • 出産休暇 産前 6週間(多胎妊娠の場合は14週間) 産後8週間
    • 本休暇は有給です。(ただし、産後6週間を超える部分については賞与は支給されません)
  • 職場復帰したら・・・
    • 育児休業
    • 部分休業
    • 育児のための短時間勤務
    • 育児時間
    • 子育て休暇

パートも嘱託も立派な労働者

パート・嘱託・派遣労働者なども、労働者としての基本的権利が保障されています。 自分の賃金と権利をチェックしてみよう

  • 正規雇用と均等待遇があたりまえ
  • 最低賃金も平均60%をめざす
  • 正規化

派遣だから・・・とあきらめてませんか?

契約を一方的に変更・中途解除することは違法です。 派遣期間がまだ残っているのに、一歩的に打ち切られた場合にはすぐに相談しましょう。 また、紹介予定派遣は、期間が6カ月以下と法律で定められています。 直接雇用に至らない場合には、派遣先がきちっと理由を明示する必要があります。

これって セクハラ? パワハラ?

セクハラ・パワハラの解消・防止は事業主の責任です。 2007年4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けました。 企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓口を明確にし、対応しなければなりません。 いじめやセクハラ・パワハラのある職場を放置、容認している場合は、企業も責任を問われます。 もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。

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