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差別事件で銀行が「基本的人権尊重に関する通知」

 銀行は、2014年9月18日に部課店長に宛てて「基本的人権尊重に関する通知」と題する通知文を出状しました。その内容は組合との間で問題になった「平成25年度上期賞与考課の"はなしあい"において発生した差別発言と組合介入」にかかるものです。

通知文の前段に

「使用者側の不当労働行為(組合差別)と取れる発言がありました。

 具体的には、面接での会話の中で、本来話題とされるべき業務内容や部下職員の成長に関することだけではなく、組合活動の中身について言及した内容や、個人的な見解とはいえ、組合が考課に影響していると取れる内容の発言がありました。

 労働組合法では、"組合員であるが故に""組合活動を行ったが故に"不利益な取扱いをすること、また、複数の組合がある場合、特定の組合に対し、組合員に不利益な扱いをすることを"不当労働行為"として禁止しています。

 部課店長の発言は使用者側の発言であると見なされます。そのため、どのような場面においても部課店長職に就く者の発言や行動は、銀行内はもとより社会的に責任があることを再度肝に銘じる必要があります。」と事件の概要を述べています。

 次に

「振り返ると、当行には残念ながら二度の不幸な歴史が存在します。

 ―つめは、組合差別の問題です。昭和44年12月に滋賀銀行と従業員組合との間で賃金問題その他を巡った紛争が生じました。滋賀銀行は従業員組合の組合員であるが故に賃金差別その他をはじめとする不利益扱いを行ってきたことを認め、二度と不当労働行為(組合差別)は繰り返さないことを約束し、昭和48年10月に滋賀銀行と従業員組合との間で和解が成立しました。

 二つめは、人権にかかる問題です。昭和50年5月に"部落地名総鑑購入"という差別事件を起こし、部落差別を行った銀行として社会的批判を受けました。そのため、二度と差別問題を引き起こさないために、同和問題解決への推進に積極的に取り組み、現在も年2回の人権研修等を通じて機会ある毎に全役職員へ基本的人権尊重の認識を深めるよう努めています。」と過去に滋賀銀行が2つの差別事件の教訓を明らかにしています。

 最後に

「皆さんにはそうした歴史的背景を今一度認識いただき、部下職員とのコミュニケーションにおいては部下の基本的人権を尊重することはもとより、思想信条に介入することは厳に慎み、双方向のコミュニケーション醸成に注力いただくよう要請します。 同時に、人事部としても過去の歴史を踏まえ、本部・営業店や業務上・業務外を問わず差別の無い企業づくりに努めて参る所存ですので、部下職員の皆さんに対しましても本通知の主旨を理解いただき、周知徹底いただくと共に、基本的人権の尊重される職場風土を構築されるよう要請いたします。」と基本的人権が尊重される職場風土の構築を訴えています。

 私たちは、銀行との交渉や話し合いでも述べましたが銀行の持続的発展の上からも、民主主義を守る課題は重要であり、滋賀県内のトップ企業としても模範となるべきであると考えます。

また、この通知文が専務取締役と人事担当常務取締役の連名で発信されたことを組織としての決意の表明と認識するものです。


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